相続問題Q&A

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行政書士藤田事務所
行政書士藤田治




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◇香典・弔慰金

◇相続放棄と限定承認

◇保証債務

◇借家権

◇内縁の借家権

◇胎児の権利能力

◇死亡退職金

◇内縁の相続権

◇相続させない方法

◇相続人不明の場合

◇借金の相続

◇生命保険金の相続

◇胎児の相続権

◇一人だけに相続させる遺言

◇愛人への生前贈与・遺贈

◇内縁の子の相続権

◇特別受益となるもの

◇養子の相続権

◇借家権の相続

◇配偶者の相続分

◇同時死亡の推定

◇連れ子の相続権

◇相続放棄と生命保険金

◇養子の相続権

◇特別受益

◇生前贈与と相続分

◇生前贈与の金銭評価

◇土地を単独で相続させる方法

◇寄与分

◇農地の単独相続

◇相続財産の管理

◇相続順位と分け方

◇遺産分割の方法

◇遺留分減殺請求の価額弁償

◇遺言の作成

◇遺言の種類

◇二通の遺言書

◇未成年者の遺言

◇扶養してくれた子に遺産を残す

◇遺言書の破棄

◇公正証書遺言の無効

◇内縁の贈与

◇愛人への遺贈

◇死因贈与契約の取消

◇遺言に従う必要

◇相続手続での戸籍取得


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     このサイトにお越しいただきありがとうございます


このサイトにおこし頂いた方はなんらかの興味をお持ちいただいた方だと存じます。

最近、多くのメール相談をさせてもらっていますが、相談内容を読ませていただくともう既に専門家に頼んでいらっしゃる方が多く、中にはウン十万という大金を支払ってまだ問題が解決していないという悩みを相談される方もいらっしゃいました。

また相談料を支払ったが、結局問題を解決する方法がわからなかったとおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

確かに全てが全て完全に問題解決に結びつくものではありません。

また、私が相談を受けた「既に専門家に頼んでいる」というお客様が頼まれた専門家が、怠けているわけではないと思うのです。

お客様によってその内容は様々で竹を割ったような気持ちの良い解決法があるとは限りません。そこで提案させてください。

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