インターネットカフェ届出申請代行

インターネットカフェ届出申請代行

 
実践!公正証書 内容証明>インターネットカフェ届出代行

インターネットカフェが届出制に!

インターネット端末利用営業の規制に関する条例が施行されます

京都では、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が平成22年7月1日より施行され、インターネットカフェを営むものは届出をしなければなりません。

そして、現在インターネットカフェを営んでいる事業者については、平成22年7月1日から平成22年7月31日までに、東京都公安委員会に届け出なければなりません。

届出に必要な書類は下記のとおりになります。

◇開始届出書(2枚つづり)

◇店舗の平面図

<営業者が個人の場合>
◇住民票の写し(本籍記載のもの)

◇外国人の場合には、外国人登録証明書の写し

<営業者が法人の場合>

◇定款

◇登記事項証明書

を正・副2部提出して、届け出ることになります。

営業届出の義務違反は30万円以下の罰金と、当然、営業はできなくなりますので、注意する必要があります。

そもそも、この届出の意味は、インターネットカフェ営業者の規制ではなく、それを利用する顧客を規制するもの、犯罪に利用する者を規制するものです。

例え、健全に営業をしていたとしても、不正利用した顧客がいれば、当然、刑事捜査が始まります。

そこで届出をしていなければ、当然、健全に営業している営業者も罰せられることになります。

届出についてのご相談はお気軽にお電話ください。

携帯()のほうがつながりやすいと思いますので、こちらへおかけください。

それでは、この条例でどのように法改正がなされたかをご説明いたします。


 



インターネットカフェ営業者とは


ンターネット端末利用営業者とは、個室等を設けて、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(パソコン等)を提供して、当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務(サービス)を提供することを営業の全部または一部とするものです。

ここでの個室とは、「個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるもの」と定義されています。

個室とは、天井や床まで完全に仕切られている区画だけでなく、通路や他の客席等、店舗における他の場所から、通常の状態で見たとき(特に覗き見るなどしないとき)に客席内に位置する人物の主な部分が、その細かい動作のわかりにくい程度に遮断されている程度をいいます。

ですので、インターネットにつながるパソコンがあったとしても、個室でなければ対象外になります。

逆に言えば、個室であれば、俗に言う「インターネットカフェ」という名でなくとも対象になります。

例:個室ビデオ店、テレクラ等

インターネット端末利用営業者とは、東京都の区域内において、店舗(旅館業法で規定する旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業)の用に供するものは除きます。)を設けてインターネット端末利用営業を営む者です。




無料でご相談ください


申し遅れました、「インターネットカフェ届出代行」を運営しております、行政書士の(かめがしら おさむ)といいます。

法が改正されますと、お忙しい毎日の中、対応するのが大変ですよね。

わからないことや疑問に思うことなど多くあると思います。

そんなときは是非、ご相談ください。

使っていただける、使っていただけないは別として、遠慮なくご相談ください。

無料相談ですので、メールでもお電話でもお気軽にご連絡ください。

メールですとご返事が遅れる場合がありますので、よろしければお電話ください。

携帯()の方へお電話いただけますと、つながりやすいと思います。

つながらない場合は、何度かかけてみてくださいね。

一緒に考えましょう。







行政書士藤田()事務所
行政書士藤田治


  U様

どうしたらよいかわからない時に相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。相談するまでは、不安な気持ちでいっぱいでしたが、電話での対応をしていただいたことで安心することができました。そして、手続きをお願いして、本当に良かったと思います。今回は本当に助かりました。ありがとうございました。


  T様
お忙しいところ、私のあつかましいお願いに丁寧にお答えくださり有難うございました。大変参考になりました。相続についても、私の身勝手なことを聞いていただき有難うございました。また、アドバイスをいただけると幸いです。この度は本当に有難うございました。


  T様

先日、お電話で相談させていただきました、Tです。お忙しい中、直ぐに折り返していただき、本当に有難うございます。何をどうしたらいいのか分からないことばかりで・・・。何度もご質問させていただいてよろしいのでしょうか?


  N様

わざわざお電話いただきありがとうございました。お休みの日までご対応いただき御礼申し上げます。今回のように、お電話での相談などができるということはとても心強く、ありがたいことだと思います。またご相談させていただくことがあるかと思いますが、その際には、宜しくお願いいたします。手続きについても、いずれお願いしたいと思いますので、宜しくお願いいたします。有難うございました。


  A様

とても具体的で分かりやすい回答をありがとうございました。この電話でお話しさせていただき、本当に胸がいっぱいになりました。また何かありましたら、ご連絡させてください。本当にありがとうございました。



営業の開始・変更・廃止の届出


業の開始の届出・変更・廃止

<営業の開始の届出>

東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする方は、営業開始の10日前までに、店舗ごとに、東京都公安委員会(店舗の所在地を管轄する警察署)に対して、下記の届出事項を届け出なければなりません。

条例施行前から営業をしている店舗については、平成22年7月31日までに営業開始届出書を提出する必要があります。

届出事項

1、
@営業者が個人の場合は、氏名、住所、本籍(国籍)、生年月日および電話番号

A営業者が法人の場合は、法人の名称および住所ならびに代表者の氏名、住所、本籍(国籍)、生年月日および電話番号

2、店舗の名称、所在地および代表電話番号

3、営業を開始しようとする年月日

4、営業時間

5、店舗における業務の実施を統括管理する者の氏名、住所、生年月日および電話番号

6、店舗の構造および設備の概要

7、本人確認記録および通信端末機器特定記録等の作成および保存の方法

8、営業の態様

なお、届出の際には、

@店舗の平面図

A営業者が個人の場合は、住民票(外国人登録証明書)の写し

B営業者が法人の場合は、定款および登記事項証明書

が必要になります。


<営業の変更・廃止の届出>

営業の届出事項に変更があったときは変更届出書を、営業を廃止したときは廃止届出書を届け出なければなりません。

届出は当該変更または廃止の日から10日以内に行ってください。

変更届出書には、

@店舗の平面図

A営業者が個人の場合は、住民票(外国人登録証明書)の写し

B営業者が法人の場合は、定款および登記事項証明書

の内、当該変更に関係する書類を添付してください。

尚、店舗の所在地を変更した時は、変更届出書ではなく、廃止届出書および新たな営業開始届出書の提出が必要になります。


<複数の店舗を設置している場合>

インターネット端末利用営業者が

1、複数の店舗を異なる警察署の管轄区域内に設置している場合

(1)営業開始届出書は店舗ごとにそれぞれの店舗の所在地を管轄する警察署に提出することになります。

(2)複数の店舗について同時に下記の届出を行う場合は、いずれか1つの店舗の所在地を管轄する警察署に提出すれば足ります。

その際に、変更届出書に添付する書類について同じ内容のものがあれば、いずれか1つの店舗の届出書に添付すれば足ります。

@営業者が個人の場合は、氏名、住所、本籍(国籍)、生年月日および電話番号の変更

A営業の廃止

2、複数の店舗を同じ警察署の管轄区域内に設置している場合

(1)営業開始届出書は店舗ごとに所在地を管轄する警察署に提出することになります。

(2)同時に変更の届出をする場合、変更届出書に添付する書類について同じものがあれば、いずれか1つの届出書に添付すれば足ります。




顧客の本人確認


客の本人確認

「インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することが通信端末機器を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務の提供を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧客について氏名、住居、生年月日の確認を行わなければならない」

と定められています。

本人確認とは、顧客の氏名、住居および生年月日(本人特定事項)を確認することです。

インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(パソコン等)を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務(サービス)の提供(役務提供)を行う際、その顧客について、本人確認を行わなければなりません。

尚、インターネット端末利用営業者は、顧客に店舗内の個室等以外の場所(オープンスペース等)で役務提供を行う際にも本人確認を行う必要があります。

本人確認の際には、顧客から運転免許証等の本人確認書類の提示を受ける事が必要です。

顧客が本人確認に応じないときは、役務提供をできません。


<本人確認書類>

顧客の氏名・住所・生年月日の記載があるもの

(有効期間・有効期限のある本人確認書類については、提示を受ける日において有効なものである必要があります。また、有効期限がない本人確認書類については、提示を受ける6月以内に作成されたものに限ります。)

@運転免許証

A外国人登録証明書

B住民基本台帳カード

C旅券(パスポート)、乗員手帳

D印鑑証明書

E外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書

F戸籍謄本または抄本(戸籍の附表の写しが添付されているものに限ります)

G住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

H国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証

I健康保険日雇特例被保険者手帳

J国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証

K国民年金手帳

L児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳

M学校教育法に規定する学校、専修学校または各種学校から発行された学生証(当該学校等が顧客の写真を貼り付けたもの)

Nその他官公庁から発行または発給された書類等(例えば、失業等給付に当たり配布される雇用保険受給資格者証や、官公庁から発行・発給された各種免許、免状も含まれます。)


<現住居の確認>

顧客から提示を受けた本人確認書類記載の住居が現在のものでないとき又は当該書類に住居の記載がないときは、下記の書類の提示を受けることによって、顧客の現住居を確認することができます。

顧客の氏名及び住居の記載があり、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その提示を受ける日前6ヶ月以内のものに限ります。

@他の本人確認書類(現住居の記載のあるもの)

A国税又は地方税の領収証書

B社会保険料の領収証書

C公共料金(電気、ガス、水道等)の領収証書

Dその他官公庁から発行又は発給された書類等

E日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類等で本人確認書類に準ずるもの

顧客が短期滞在の外国人の場合

顧客が本邦内に住居を有しない外国人である場合で

@在留期間等が90日を超えないと認められるとき

かつ

A所持する旅券・乗員手帳によって、当該外国人の属する国における住居を確認することができないとき

は、旅券等により、住居の代わりに国籍及び旅券等の番号を確認します。


<顧客の本人確認記録の作成・保存>

インターネット端末利用者は、本人確認を行った場合には、直ちに、本人確認記録を作成しなければなりません。

本人確認記録の様式は定められていませんが、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムによって、その記録を役務提供を終了した日から3年間保存しなければなりません。

本人確認記録の記録事項

@本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

A本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

B本人確認のために本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻

C本人確認を行った方法

D本人確認のために提示を受けた本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項

E顧客の現住居の確認を行ったときは、提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項

F顧客の本人特定事項

その後変更・追加があった場合には、変更前の事項を消去してはならず、変更等事項を付記又は別途記録・保存しなければなりません。

ただし、当該付記等事項について、その後変更等があったときは、最新の変更等事項のみ付記等します。

G通信端末機器特定記録等を検索するための顧客番号その他の事項

その後変更・追加があった場合には、変更前の事項を消去してはならず、変更等事項を付記又は別途記録・保存しなければなりません。

ただし、当該付記等事項について、その後変更等があったときは、最新の変更等事項のみ付記等します。

H外国人の在留期間等の確認を行った場合は、旅券等の名称、日付、記号番号その他の当該旅券等を特定するに足りる事項

【注意】

個人情報の適正な取扱いの観点から、顧客の本人特定事項等の記録の作成・保存のために、本人確認書類のコピーを作成・保存はしてはならないことになっています。


<本人確認済みの顧客>

インターネット端末利用営業者は、下記の場合において、顧客に対し、新たに役務提供を行うとき、本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認できれば、あらためて本人確認を行い、本人確認記録を作成する必要はありません。(本人確認記録については、役務提供を終了した都度、その日から新たに3年間保存する必要があります。)

ただし、顧客が、既に本人確認を行った顧客になりすましている疑いがある場合や、本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いのある場合は改めて本人確認を行わなければなりません。

◇同一の顧客であることを確認できる場合

@当該インターネット端末利用営業者が、既に本人確認を行っており、かつその本人確認記録を保存している場合

A合併、事業譲渡等により他のインターネット端末利用営業者の事業を承継する場合で、当該他のインターネット端末利用営業者が既に顧客の本人確認を行っており、当該インターネット端末利用営業者に対して顧客の本人確認記録を引き継ぎ、当該インターネット端末利用営業者がその本人確認記録を保存している場合

◇同一の顧客であることを確認する方法

インターネット端末利用営業者は、当該顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であるか下記の方法で確認する必要があります。

@会員証その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す書類その他の物の提示を受ける方法

会員証については、他のインターネット端末利用営業者が作成したものや、他府県の店舗において作成したものは除かれます。

A顧客しか知りえない事項その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

*、インターネット利用以外の役務提供(まんがの閲覧等)の際に本人確認を行い、本人確認記録を作成・保存している場合も同一の顧客であることを確認できる場合に含まれます。

インターネット端末利用営業者が、条例の施行前に本人確認を行い、本人確認記録を作成・保存している場合も同一の顧客であることを確認できる場合に含まれます。


<通信端末機器特定記録の作成・保存>

インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した場合、直ちに

@顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項

(通信端末機器特定記録等と本人確認記録を相互に連関して検索可能にすることをいいます。)

A通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項

B顧客が入店した日付及び時刻

C顧客が退店した日付及び時刻

に関する記録(通信端末機器特定記録等)を作成しなければなりません。

通信端末機器特定記録等の様式は定められていませんが、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムによって、その記録を役務提供を終了した日から、3年間保存しなければなりません。

なお、顧客が閲覧したウェブサイト等の内容や履歴等、通信内容に係るものについては記録を作成、保存する必要はありません。




営業者の努力義務


ンターネット端末利用営業者は、

@顧客が入力した情報を他人が不正に利用できないようにする機能を有するソフトウェア(セキュリティ対策ソフト、リカバリーソフト等)を備えた通信端末機器(パソコン等)の提供

A防犯カメラの設置

等、インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するための措置を講ずるよう努めなければなりません。

また、

B防犯上必要な店内の照度の確保

C不用意な識別符号の入力の危険性やインターネットを利用した犯罪行為に関する警告など利用者への注意喚起

等、顧客が安心して役務提供を受ける事ができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

*、管内にインターネットカフェ等が存在する警察署において「インターネットカフェ等連絡協議会」を設置し、情報交換、定期的な防犯指導等を行うようです。




報告及び立入等


ンターネット端末利用営業者は、公安委員会からこの条例の施行に必要な限度において、業務に関して報告又は資料の提出を求められることがあります。

警察職員が、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者の店舗その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を行ったり、関係者に質問することがあります。




行政処分


政処分については下記のように定められています。

<指示>

公安委員会は、インターネット端末利用営業者が下記のこの条例の違反行為を行ったときは、その違反行為の再発を防止するため必要な指示を行うことがあります。

このような指示を受けた場合は、速やかに是正を行なう必要があります。

◇指示対象行為

@営業届出義務違反

A本人確認義務違反

B本人確認記録の作成等義務違反

C通信端末機器特定記録等の作成等義務違反

D標章の破壊等

E報告・立入り等の拒否等


<営業停止命令等>

公安委員会は、インターネット端末利用営業者が当該インターネット端末利用営業に関し、

@公安委員会の指示に従わなかったとき

A本条例の罰則に該当する行為をしたとき

(顧客による本人特定事項の虚偽申告を除きます。)

は、営業停止(6ヶ月以内で、当該インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止)を命じることがあります。

公安委員会は、営業停止を命じたときは、店舗の出入り口の見やすい場所に標章を貼り付けます。

なお、当該標章を破壊等した場合は、罰則が科せられることがあります。




罰則


例違反行為に対しては、それぞれ罰則が科せられることがあります。

なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に罰金刑が科されることがあります。

違反行為 罰則
営業停止命令違反 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
営業届出義務違反 30万円以下の罰金
顧客による本人特定事項の虚偽申告 20万円以下の罰金
標章の破壊等
報告・立入り等の拒否等




顧客の違反行為


客が本人確認の際に、本人特定事項を隠蔽する目的で、顧客の本人特定事項の虚偽申告を行った場合には、顧客に対して罰則が科せられることがあります。

他人の会員証を提示するなど、顧客が他の顧客になりすましている疑いがある場合や偽造の本人確認書類を提示している疑いがある場合等、顧客の本人特定事項の申告に関して疑問があるときは、警察に連絡する必要があります。




個人情報の適正な取扱い


人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。

個人情報保護法では、過去6ヶ月の間に5,000人を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わずデータベース化してその事業活動に利用している事業者(個人情報取扱事業者)を対象に、下記の義務を定めています。

◇個人情報取扱事業者の義務

@個人情報を利用する目的を明確にし、決められた利用目的以外に個人情報を利用してはならないこと

A個人情報の適正な取得と利用目的を本人に明らかにすること

B個人情報を正確な内容にしておくこと

C個人情報を安全に管理すること

D一定の場合以外に第三者に個人情報を提供しないこと

E開示・訂正・利用停止等を行うこと

F苦情の処理を行うこと


東京都個人情報の保護に関する条例では、全ての事業者に対して、下記の義務を定めています。

事業者は個人情報の適切な取扱いや個人の権利利益を侵害することのないよう努めること。

インターネット端末利用営業者は、本条例により本人確認記録等の作成・保存を行うこととなるため、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者や東京都個人情報の保護に関する条例の適用対象になります。




インターネット端末利用営業の規制


       インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)


(目的)
第一条 この条例は、インターネット端末利用営業について必要な規制を行うことにより、インターネット端末利用営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネット端末を利用した犯罪の防止を図り、もってインターネット端末利用営業における健全なインターネット利用環境を保持することを目的とする。


(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インターネット端末利用営業 個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるもの(以下「個室等」という。)を設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(携帯電話用装置を除く。以下同じ。)を提供して当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業の全部又は一部とするものをいう。

インターネット端末利用営業とは、「個室」で「ネットにつながるパソコン」を使うことができる役務の提供ということですね。

二 インターネット端末利用営業者 東京都の区域内において、店舗(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供するその他の東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものを除く。以下同じ。)を設けてインターネット端末利用営業を営むものをいう。


インターネット端末利用営業者とは、東京都の区域内で店舗を設けてインターネット端末利用営業を営む者、ということですね。


(営業の届出)
第三条 東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする十日前までに、店舗を設ける場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

東京都の条例ですから、東京の区域内に設けている店舗が対象になります。届出は、営業を始める10日前までですね。そして、店舗を設ける場所ごとに届け出る必要があるみたいです。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 店舗の名称及び所在地

三 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出にかかる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、店舗の名称に限る。)に変更があったとき、又は当該届出に係るインターネット端末利用営業を廃止したときは、その日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

届出の変更や営業廃止の場合にも、10日以内の届出が必要みたいです。


(本人確認等)
第四条 インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務の提供(以下「役務提供」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧客について、氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定める事項)及び生年月日(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

お客さんに対して免許証などの提示の方法によって、氏名、住居、生年月日の確認が、事業者側に義務付けられたみたいです。

2 顧客は、インターネット端末利用営業者が本人確認を行う場合において、当該インターネット端末利用営業者に対して、顧客の本人特定事項を偽ってはならない。

お客さんが本人確認について嘘を言ってはいけないとのこと、当然ですね。


(本人確認記録の作成義務等)
第五条 インターネット端末利用営業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

お客さんの本人確認の記録を残す、ということですね。

2 インターネット端末利用営業者は、本人確認記録を、役務提供を終了した日から、三年間保存しなければならない。

本人確認記録の義務保存期間が3年間ですね。


(通信端末機器特定記録等の作成義務等)
第六条 インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、顧客の本人確認記録を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「通信端末機器特定記録等」という。)を作成しなければならない。

お客さんの検索と、使ったパソコンも特定して、記録するということですね。

2 インターネット端末利用営業者は、通信端末機器特定記録等を、役務提供を終了した日から、三年間保存しなければならない。

この記録も3年間の保存義務があるわけですね。


(インターネット端末利用営業者の責務)
第七条 インターネット端末利用営業者は、顧客が入力した情報を他人が不正に利用することできないようにする機能を有するソフトウェアを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置その他の当該インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するとともに、顧客が安心して役務提供を受けることができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

お客さんがパソコンに入力した情報の不正利用の防止や防犯カメラの設置などの努力義務ですね。


(指示)
第八条 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、当該インターネット端末営業に関し、第三条、第四条第一項、第五条、第六条若しくは第十条第四項の規定に違反したとき、第十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

インターネットカフェの事業者に条例違反があれば、公安委員会は必要な指示ができるということですね。


(営業の停止)
第九条 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、前条の規定による指示に従わなかったとき、又は当該インターネット端末利用営業に関し第十四条(第三項第一項を除く。)に規定する罪に当たる行為をしたときは、当該インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

公安員会の指示に従わないとき、または罪にあたる行為をしたときは営業の全部又は一部の停止を命ずることができるようです。


(標章のはり付け)
第十条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る店舗の出入口の見やすい場所に、公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。

営業停止になった場合には、標章をはり付けるわけですね。

2 前条の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた店舗について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 当該店舗を当該インターネット端末利用営業の用以外に供しようとするとき。

二 当該店舗を取壊そうとするとき。

三 当該店舗を増築し、又は改築しようとする場合であって、やむを得ないと認められる理由があるとき。

標章を取り除くことができる場合が上の3つの場合ですね。

3 第一項の規定により標章をはり付けられた店舗について、当該命令に係るインターネット端末利用営業者から当該店舗を買い受けた者その他当該店舗の使用について正当な権原を有する第三者は、公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除かなければならない。

他の人に店舗の権利が移れば、標章を取り除ける、ということですね。

4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該店舗に係る前条に規定する命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

標章は破壊や汚損をしてはならず、営業停止期間を経過した後でないと、取り除くことはできない、ということですね。


(聴聞の特例)
第十一条 公安委員会は、第九条の規定により営業の停止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号。以下「行政手続条例」という。)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

公安委員会は、営業の停止を命じようとするときは、意見陳述のための聴聞を行わなければならない、ということです。

2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

公安委員会は、聴聞を行うためにその期日の1週間前までに通知をし、かつ聴聞の期日と場所を公示する、ということですね。

3 公安委員会は、前項の通知を行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、二週間を下回ってはならない。

東京都行政手続条例第十五条第一項(抜粋)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名 あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地


この「相当期間」が二週間を下回ってはならない、ということですね。


4 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

聴聞は公開される、ということですね。


(報告及び立入り)
第十二条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

公安委員会は、インターネットカフェの事業者に対して、業務報告や資料の提出を求めることができるわけですね。

2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者の店舗その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

警察職員は、必要がある場合には、店舗や施設への立入り、帳簿、書類の検査、関係者への質問をすることができる、ということですね。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

警察職員が立ち入るときは、身分証を提示するわけですね。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものではないわけですね。


(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。


(罰則)
第十四条 第九条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

営業停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、ということですね。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰則に処する。

一 第三条第一項の規定による届出をせずにインターネット端末利用営業を営んだ者又は同項の規定に違反して虚偽の届出をした者

届出をしなかった場合と虚偽の届出をした場合に、30万円の罰金ですね。

二 第三条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

届出内容の変更や廃業の届出をしなかった場合と虚偽の届出をした場合に、30万円の罰金ですね。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第四条第二項の規定に違反した者

顧客が本人確認を偽る場合に、20万円の罰金ですね。

二 第十条第四項の規定に違反した者

営業停止の表彰の破壊、汚損、取り除きの場合には、20万円の罰金ですね。

三 第十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

公安委員会への報告と資料提出を拒むこととそれらの虚偽、警察職員の質問、立入り、検査を拒んだり、妨げたり、それらの虚偽、がある場合に20万円の罰金ですね。

(両罰規定)
第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条(第三項第一号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰則刑を科する。

法人の代表者、法人、人の代理人、使用人、従業者が業務に関して違反行為をした場合には、行為者とその法人又は人についても罰則刑を課する、ということですね。


(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいる者の当該インターネット端末利用営業に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成二十二年七月三十一日」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、公安委員会規則で定める。



インターネットカフェ届出申請代行
*****************

行政書士藤田(かめがしら)事務所
行政書士藤田治(かめがしらおさむ)


無料メール相談はこちら
*****************

Copyright (c)2010 インターネット届出申請代行 All rights reserved.