社内規則ひな形

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社内規則ひな形

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社内規則ひな形

改正貸金業法では、業者に社内規則の作成を義務付けています。

この社内規則は、金融庁の指針で厳しい100項目以上の確認事項を定めなければなりません。

しかし、業務などで忙しい貸金業者様は、そのような膨大な書類を作成するのは難しいのではないでしょうか?

そこで、当事務所では社内規則ひな形を作成し、これを業者様の業態に合った社内規則にしていくというシステムを作り上げました。

しかし、この社内規則のひな形の空白を埋めていけば出来るというものではないのです。

業者様には、個人、法人、都道府県許可、内閣総理大臣許可、協会員、非協会員など様々です。

また、業務形態にいたっては業者様それぞれ何万通りにも違いがあるのではないでしょうか?

ですので、社内規則ひな形があるからといって、都庁などが求める社内規則が作り上げることが出来るとは限らないのです。

当事務所では、数人の行政書士が集まって、社内規則ひな形を作成し、または実際に協会・都庁に折衝してかなりのノウハウを蓄積しております。

この改正業法には、一人の行政書士の力では太刀打ちが難しい状況になっております。

まして、業務などで忙しい業者様では時間を取ることさえできないのではないでしょうか?

まだ、少ないノウハウですが、よろしければお気軽にお問い合わせください。

貸金業の登録・更新のお問い合わせは、こちらからお願い致します。

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