貸金業登録申請代行

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貸金業登録申請代行

貸金を開業したい方、既に開業している方の登録、更新のときは複雑な社内規則組織図などを日本貸金業協会に必ず提出する必要があります。

改正貸金業法では、大幅に業法が変更されました。

登録・申請・更新・変更などは従来の法律、「貸金業の規制に関する法律」が「貸金業の規制に関する法律等の一部を改正する法律」として公布されました。

貸金業法(平成19年12月19日施行)は必要書類を揃えて申請すれば審査に合格するようなものではなくなったのです。

登録・変更・更新、新規開業の審査が日本貸金業協会設立後はいっそう厳しくなることを予測して、「貸金業登録申請マニュアル」の作成にとりかかり、また登録申請については手探りで協会・都庁と折衝してまいりました。

そして、現在では数件の新規登録・更新が受理されております。

ただ、一ついえることは、受理されたからといって必ず登録できるというものではないのです。

お客様で一番の問題点は、社内規則や組織図だとお考えかもしれませんが、それだけではなくなっているのです。

社内規則については、確認項目が100項目以上あり、複雑、面倒な書類つくりとなっています。

また、都道府県の貸金業担当窓口によって対応の違いが見受けられます。

ただ、この社内規則については、当事務所ではあまり問題にはしていません。

金融庁などの指針によるマニュアルを作成しており、まずお客様の業態に沿ったものを作成できるノウハウがあると自負しております。

とはいっても、お客様が作成するには大変な作業になると思いますので、それに関してはお気軽にご相談ください。

それよりも、問題にすべきものは、今まで業法に違反していなく、数回の更新の実績があるにもかかわらず、また前回の更新となんら条件などが変わったわけではないのに、更新が拒否されるような可能性が出てきているのです。

当事務所では、行政書士数人が力を合わせて、ご依頼のあったお客様の登録申請を手助けするべく、折衝を続けております。

ノウハウについてもかなりの量をストックしてきました。

本当に新規登録はもちろん更新についても審査が厳しくなっておりますので、よろしければ一度ご相談ください。

貸金業の登録・更新のお問い合わせは、こちらからお願い致します。

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