出会い系サイト届出申請代行

出会い系サイト届出申請代行

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出会い系サイトの届出って?

出会い系サイトの運営者でしたら知らなければならないことです

会い系サイトの運営者様、もうご存知ですよね。

平成20年12月1日施行の「出会い系サイト規制法」の改正がなされました。

この「出会い系サイト規制法」、念のため正式名称を書いておきますね。

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

要するに、この法律は児童を有害サイトから守る為の法律なわけです。

そして、改正されたわけなんです。

で・・・この改正で最も気になるところ・・・

そうなんです、出会い系サイトを運営する為には、行政に届出をしなければならないんです。

インターネット異性紹介事業=出会い系サイト運営者は事業を開始しようとする日の前日までに届出をしなければなりません。

どこに???

事業をする事務所(事務所がない場合には住居)の所在地jを管轄する警察へ届けることになります。

ですから、出会い系サイトを運営しようと思えば、事前に届け出る必要があるんです。

では、今現在運営している人は???

ここが一番気になるところですよね・・・



今現在運営してるんですが・・


現在、出会い系サイトを運営している人は、届け出る必要はないんですよね・・・」

「・・・・・」

実は、今現在出会い系サイトを運営している人も、「届出」が必要なんです・・・

しかもですね・・・

改正法が施行される日から一月以内に届け出る必要があるんですよ。

要するに・・・

平成20年12月1日施行ですから・・・

そう・・・平成20年12月いっぱいで届け出る必要があるんです。

もし、まだ届け出ていない運営者の方は、今すぐ行動する必要があると思います。

実は意外と添付書類などが多いので、早めに行動する必要があるんです。

届出書類とは・・・



誰か手伝ってくれないの?


申し遅れました、このサイトを運営しております、行政書士の(かめがしら おさむ)といいます。

法改正があると大変ですよね・・・

できる限り対応していきたいと思っています。




  U様

どうしたらよいかわからない時に相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。相談するまでは、不安な気持ちでいっぱいでしたが、電話での対応をしていただいたことで安心することができました。そして、手続きをお願いして、本当に良かったと思います。今回は本当に助かりました。ありがとうございました。


  T様
お忙しいところ、私のあつかましいお願いに丁寧にお答えくださり有難うございました。大変参考になりました。相続についても、私の身勝手なことを聞いていただき有難うございました。また、アドバイスをいただけると幸いです。この度は本当に有難うございました。


  T様

先日、お電話で相談させていただきました、Tです。お忙しい中、直ぐに折り返していただき、本当に有難うございます。何をどうしたらいいのか分からないことばかりで・・・。何度もご質問させていただいてよろしいのでしょうか?


  N様

わざわざお電話いただきありがとうございました。お休みの日までご対応いただき御礼申し上げます。今回のように、お電話での相談などができるということはとても心強く、ありがたいことだと思います。またご相談させていただくことがあるかと思いますが、その際には、宜しくお願いいたします。手続きについても、いずれお願いしたいと思いますので、宜しくお願いいたします。有難うございました。


  A様

とても具体的で分かりやすい回答をありがとうございました。この電話でお話しさせていただき、本当に胸がいっぱいになりました。また何かありましたら、ご連絡させてください。本当にありがとうございました。



届出書類は?



出書類は次のとおりです。

≫個人の場合≪

1、事業開始届出書

2、住民票の写し(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)

3、誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書類)

4、登記されていないことの証明書(成年後見人等に該当しない旨の証明書)

5、身分証明書(準禁治産者等に該当しない旨の証明書)

6、出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料

7、「利用者が児童でないことの確認に係る事務」の一部を他の者に委託する場合は、委託先に関する書類及び受託者(法人の場合は法人役員)にかかる2〜5の書類

≫法人の場合≪

1、事業開始届出書

2、定款

3、登記事項証明書

4、代表者及び役員に係る上記≫個人の場合≪に記載されている2〜5の書類

5、上記≫個人の場合≪に記載されている6,7の書類


これわかりますか???

誓約書ってありますよね・・・

欠格事由があるんですよ・・・

要するに、欠格事由に該当すると・・・

出会い系サイトの運営ができないんです・・・

では、欠格事由について・・・


欠格事由とは??


格事由についてですよね。

一番わかりやすいので誓約書自体を掲載しますね。


                             誓約書

 私は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第1号から第5号までに掲げる

1 成年後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

2 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3 最近5年間にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者

5 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号のいずれにも該当しないものを除く。)

のいずれにも該当しないことを誓約します。



届出をしていないのであれば


し、届出をしていないのであれば、これを機会に届出をすることをオススメします。

もし、事業開始届出書を提出しないままインターネット異性紹介事業=出会い系サイトを営んだ場合は、無届営業違反となります。

当然、罰則や指導などの対象になります。

大変なことになる可能性もあるわけです。

ですので、これを機会に届出をしてください。


まずは無料相談から!!

まずは、お電話()をいただき、無料相談をさせていただきます。お気軽に何度でもおかけください。
無料相談の内容によって、お会いさせていただいて具体的な相談(有料相談一律5000円)をさせてください。お時間は無制限ですが、適当なお時間でお願いいたします。
ご予算等を教えていただき、お見積もりださせていただきます。できるだけ、使い勝手のよいように使っていただけるよう努めます。



出といっても手続きですので、何から手をつけていいかわからなくて不安ですよね。

やらなきゃいけないのに段取りが見えないほど、不安定な状態はないですよね。

また、添付書類も多少あるので、なかなか大変なんです。

そんなときだからこそ、お電話いただければあなたの味方になって、相談に乗らせていただきます。

まずは、お電話での無料相談ですので、お気軽にお電話ください。

実際にご依頼いただけなくとも、人に悩みを話すことによってすっきりする場合もありますよね。

そんな気軽さで結構ですので、一度お電話ください。

一本のお電話があなたとの架け橋になります。



これからの出会い系サイト?

改正法などができ、規制ができるとなかなか大変ですよね。

しかしですね、どんな業界でもコンプライアンスが守られてくれば、真面目に運営してた人にはビジネスチャンスなんです。

悪質な業者はいなくなりますし、お客さんも安心して利用することができます。

ですので、規制はチャンスととらえてもいいように思います。

コンプライアンスを遵守していけば、業界も活性化していくんだと思います。

もっともっと大きな市場になるかもしれませんよね。




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行政書士藤田(かめがしら)事務所
行政書士藤田治(かめがしらおさむ)

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